有給と代休のことで質問です。以前も似たような質問しました。
社員が具合が悪くて6か月ほど休職してました。傷病手当金をうけとっていて会社からはまったく給料もでてません。
先日復帰したのですが丸々働くのは無理なので一週間に公休のほかに休みを取ってます。その休みですが有給と昨年たまっている残業分と休日出勤の分の代休を取得するつもりで届を出してあったのですが今回勝手に断りなく給料を引いていました。以前休み始めるときに代休を申請したら代休は認めずやはり勝手に給料を引きました。
たぶん今度代休をとると言ったら会社規定で3か月以上の前のは消滅とか言うと思います。そんな規定は違反ですよね。
なんとか給料を取り戻したいのですがどのような手順を踏んだらよいのでしょうか?
辞める覚悟です。ただ自分から辞めたら失業保険があまりでませんので会社都合にしたいのです。
よろしくお願いします。
社員が具合が悪くて6か月ほど休職してました。傷病手当金をうけとっていて会社からはまったく給料もでてません。
先日復帰したのですが丸々働くのは無理なので一週間に公休のほかに休みを取ってます。その休みですが有給と昨年たまっている残業分と休日出勤の分の代休を取得するつもりで届を出してあったのですが今回勝手に断りなく給料を引いていました。以前休み始めるときに代休を申請したら代休は認めずやはり勝手に給料を引きました。
たぶん今度代休をとると言ったら会社規定で3か月以上の前のは消滅とか言うと思います。そんな規定は違反ですよね。
なんとか給料を取り戻したいのですがどのような手順を踏んだらよいのでしょうか?
辞める覚悟です。ただ自分から辞めたら失業保険があまりでませんので会社都合にしたいのです。
よろしくお願いします。
自分の都合で休職するなら基本的に給料は出ません。働いてないわけですから。
会社からの命令であれば満額ではありませんが支給されます。
手当貰えた分良しですかね。
代休に期限を設けるのは違法ではないかと思います。仮に期限1カ月でもいいわけです。
ただ、そのかわり、働いた分の割増賃金等は支払わなければ違法になります。
代休が認められないのであれば、未払い賃金請求できます。過去2年分の証拠となるものを集め、内容証明で会社に送ってください。
まずは監督署に相談がいいと思います。
補足見ました!
例として、就業規則に、基本給のうち1万円が残業代として、10時間分の労働時間とみなす。みたいな事書いてますか?
書いてあったら、請求できるのは10時間を超えた残業分になります。そして、フル出勤でも毎日定時に帰宅すれば、その1万円は引かれるでしょう。働いてない分は払う必要がないですからね。勝手に引いたりするのは当たり前なんです。
何も記載がなかったら、時間外全てが賃金発生の対象です。
代休、有給の件がなかったら、特に違法性はないのですが。
有給等取得できないとなれば、ブラックのにおいがしますね。
代休も、有給も内容証明で送ってみてはいかがですか?それでも、取得したことにならなかったら、ご自分で裁判するしかないでしょうね。
会社からの命令であれば満額ではありませんが支給されます。
手当貰えた分良しですかね。
代休に期限を設けるのは違法ではないかと思います。仮に期限1カ月でもいいわけです。
ただ、そのかわり、働いた分の割増賃金等は支払わなければ違法になります。
代休が認められないのであれば、未払い賃金請求できます。過去2年分の証拠となるものを集め、内容証明で会社に送ってください。
まずは監督署に相談がいいと思います。
補足見ました!
例として、就業規則に、基本給のうち1万円が残業代として、10時間分の労働時間とみなす。みたいな事書いてますか?
書いてあったら、請求できるのは10時間を超えた残業分になります。そして、フル出勤でも毎日定時に帰宅すれば、その1万円は引かれるでしょう。働いてない分は払う必要がないですからね。勝手に引いたりするのは当たり前なんです。
何も記載がなかったら、時間外全てが賃金発生の対象です。
代休、有給の件がなかったら、特に違法性はないのですが。
有給等取得できないとなれば、ブラックのにおいがしますね。
代休も、有給も内容証明で送ってみてはいかがですか?それでも、取得したことにならなかったら、ご自分で裁判するしかないでしょうね。
現在、ハローワークに通いながら失業保険を受け取っています。
再就職先が決まらないまま、所定日数が過ぎようとしています。
過ぎた後もハローワークに通い、職業相談などを受けることは可能なのでしょうか。
ご存知の方、教えてくださると助かります。
再就職先が決まらないまま、所定日数が過ぎようとしています。
過ぎた後もハローワークに通い、職業相談などを受けることは可能なのでしょうか。
ご存知の方、教えてくださると助かります。
私も再就職活動をしております。
この場合はたとえ失業認定期間が満了して(例えば自己都合の場合は待機期間3ヶ月経過後90日)切れた場合でも、引き続き職業相談等は再就職先が決まるまで可能です。
又、応募もハローワークだけでなく、リクナビ・マイナビ・イーキャリア等のネット応募もどんどん行なってみましょう。
この場合はたとえ失業認定期間が満了して(例えば自己都合の場合は待機期間3ヶ月経過後90日)切れた場合でも、引き続き職業相談等は再就職先が決まるまで可能です。
又、応募もハローワークだけでなく、リクナビ・マイナビ・イーキャリア等のネット応募もどんどん行なってみましょう。
年金と出産育児一時金・手当金について教えてください。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。
説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。
1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)
2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。
3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。
3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)
よろしくおねがいします。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。
説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。
1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)
2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。
3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。
3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)
よろしくおねがいします。
あなたが 2. で書いておられることがキーポイントだとおもいます。ご主人の事業所のルールに従って、1ヶ月間 3号から1号に変えられたのだと推定します。すなわち、出産育児一時金を、会社は、臨時収入として、1ヶ月間扶養から外したものと推定されます。詳しくは、ご主人の会社に聞くのがよいとおもいますよ。
別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
失業保険について教えて下さい。現在アルバイトで社会保険に加入しています。『雇用保険被保険者 資格取得等確認通知書』には、確認(受理)通知年月日 H21.10.21、
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11の前日まで雇用保険(就業していれば)に加入していれば大丈夫です。
ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。
ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。
ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
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