失業認定日までの「待機」とは?
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。
その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?
もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?
「待機」の意味を教えて下さい。
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。
その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?
もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?
「待機」の意味を教えて下さい。
待機期間中に、「失業している認定」をハローワークでしているので、
この期間中に、収入があったら、失業していると認められません。
なので、この待機期間は、バイトなどをして働いてはいけません。
就職活動をしても、失業保険は減額もされないし、受給開始も遅くなりません。
この場合の「待機」は、収入のある仕事をしないように待つことで、
仕事を探すことに対しては、待つ必要はありません。
この期間中に、収入があったら、失業していると認められません。
なので、この待機期間は、バイトなどをして働いてはいけません。
就職活動をしても、失業保険は減額もされないし、受給開始も遅くなりません。
この場合の「待機」は、収入のある仕事をしないように待つことで、
仕事を探すことに対しては、待つ必要はありません。
失業保険について
障害者の失業保険について聞きます。
障害者の場合6ヶ月同じ会社で働けば失業保険は貰えるんですか?
例えば去年の9月から雇用保険のある会社で働いて今年の2月いっ
ぱいでその会社をやめた場合失業保険は貰えますか?
今年の2月は28日までしかありませんがそれでも失業保険は貰えますか?
障害者の失業保険のことに詳しい方回答お願いします。
障害者の失業保険について聞きます。
障害者の場合6ヶ月同じ会社で働けば失業保険は貰えるんですか?
例えば去年の9月から雇用保険のある会社で働いて今年の2月いっ
ぱいでその会社をやめた場合失業保険は貰えますか?
今年の2月は28日までしかありませんがそれでも失業保険は貰えますか?
障害者の失業保険のことに詳しい方回答お願いします。
障害者の方でも、一般の離職者と同様です。正当理由のない自己都合退職の場合は最低でも離職日以前2年間のなかで12ヶ月必要です。(離職日から遡って1ヶ月毎区切り各月賃金支払い対象日数11日以上)
6ヶ月で受給資格が発生するのは会社都合や正当理由ありで辞めた場合だけです。障害者だから6ヶ月でよいということはありません。(給付日数については一般の離職者よりは多いですが)
最寄りのハローワークに問合せるのが一番間違いないですよ。
6ヶ月で受給資格が発生するのは会社都合や正当理由ありで辞めた場合だけです。障害者だから6ヶ月でよいということはありません。(給付日数については一般の離職者よりは多いですが)
最寄りのハローワークに問合せるのが一番間違いないですよ。
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。
雇用保険に加入して3年くらいになります。
妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。
昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います
この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。
一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。
いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。
月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。
雇用保険に加入して3年くらいになります。
妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。
昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います
この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。
一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。
いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。
月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
退社半年前までの総支給額/180日のその結果の6割程度が1日の支給額です
それから受給資格は無職で働ける状態で就職活動出来る状態の人が対象です
子供産んで子どもほっからかして働けるんですか? 就職活動すら出来ませんよね。支給対象外です
退社理由が出産のためとなると特定受給資格となり通常より受給期間長くなります
そのあたりはこちらは男性なんでそれ以上の知識ないけど 今すぐにでも辞めて特定受給資格者となった方がいいです
今週ハローワークに確認してください 特定受給申請の仕方とか
それから受給資格は無職で働ける状態で就職活動出来る状態の人が対象です
子供産んで子どもほっからかして働けるんですか? 就職活動すら出来ませんよね。支給対象外です
退社理由が出産のためとなると特定受給資格となり通常より受給期間長くなります
そのあたりはこちらは男性なんでそれ以上の知識ないけど 今すぐにでも辞めて特定受給資格者となった方がいいです
今週ハローワークに確認してください 特定受給申請の仕方とか
現在妊娠5ヶ月ですが切迫早産の為、会社を退職することになりました。
退職は11月末を予定しています。(出産予定3月末ごろ)
現在の基本給が22万円。ボーナスなし、残業なしの為プラスはありません。
勤務暦4年半。
その場合、主人の扶養に加入は可能でしょうか。
また、失業保険の申請を手続きしたいのですが、家計の問題もありなるべく負担を少なくしたいのですが、調べると扶養に入るには年収130万以下(月額3611円)が条件となっています。
11月末退職時点では130万円を超えいています。
来年になると失業保険のみとなるので支給額を多く見積もって約80%と考えても受給日数90日間で約53万弱となります。
受給期間も最大4年間となってるので、退職した翌年以降の無収入の年に受給申請すれば扶養から外れずに済むのでしょうか。
また、例えば退職時期が来年に延びた場合は何か変わりますか?
※出産後、仕事復帰の意思はあります。
あくまでも仕事に就けない場合のための確認になりますので、働く気もないのに申請したら違反等と言う回答は避けていただければと思います。
退職は11月末を予定しています。(出産予定3月末ごろ)
現在の基本給が22万円。ボーナスなし、残業なしの為プラスはありません。
勤務暦4年半。
その場合、主人の扶養に加入は可能でしょうか。
また、失業保険の申請を手続きしたいのですが、家計の問題もありなるべく負担を少なくしたいのですが、調べると扶養に入るには年収130万以下(月額3611円)が条件となっています。
11月末退職時点では130万円を超えいています。
来年になると失業保険のみとなるので支給額を多く見積もって約80%と考えても受給日数90日間で約53万弱となります。
受給期間も最大4年間となってるので、退職した翌年以降の無収入の年に受給申請すれば扶養から外れずに済むのでしょうか。
また、例えば退職時期が来年に延びた場合は何か変わりますか?
※出産後、仕事復帰の意思はあります。
あくまでも仕事に就けない場合のための確認になりますので、働く気もないのに申請したら違反等と言う回答は避けていただければと思います。
失業手当の受給の場合は年収では考えません。そもそも社保の扶養の場合は税金とは違い、見込み額で判断しますので1月から12月までの総計ではありません。
失業手当の場合は日額で判断します。つまり130万/365日=約3611円となり、失業手当の日額が3611円を超えたら扶養にはなれません。一般的にフルタイムで働いていた場合その日額は超えます。
妊娠による退職の場合手続きをして延長できます。就職活動ができるようになったらハロワで申請をし、受給期間中は扶養からはずれ国保、年金を自分で支払う事になります。詳しくはご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当の場合は日額で判断します。つまり130万/365日=約3611円となり、失業手当の日額が3611円を超えたら扶養にはなれません。一般的にフルタイムで働いていた場合その日額は超えます。
妊娠による退職の場合手続きをして延長できます。就職活動ができるようになったらハロワで申請をし、受給期間中は扶養からはずれ国保、年金を自分で支払う事になります。詳しくはご主人に会社で確認してもらってください。
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
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